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議決・決議・表決・可決の違い・意味と使い分け

議決・決議・表決・可決

政治関係のニュースを見ていると、よく似た言葉がたくさん出てきます。

特に議決・決議・表決・可決など“決”のつく言葉は多く、「何となく意味はわかるけれど、はっきりとした違いはわからない」という方も多いのではないでしょうか。

そこでこの記事では、結構ややこしい「議決」「決議」「表決」「可決」の違いを、憲法の条文を参照しながらまとめました。

議決とは?

「議決」とは、合議して決定することです。

決定された事柄自体を指すこともあります。

ただし、一般的には「合議して決定する」という意味で使われ、“議決する”という動詞の形で使われます。

議決にはいろいろな形態があり、可決・否決・修正可決・同意・承認・認定・採択・不採択などがあります。

両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。(憲法第56条1項)

決議とは?

「決議」とは、会議である事柄を決定することです。

こちらも、決定した内容自体を指すことがあります。

「議決」と「決議」は、意味の違いがほとんどありません。

ただ、議決が動詞的に使われることが多い一方で、決議は名詞的に使われることが多いのが特徴です。

内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。(憲法第69条)

表決とは?

「表決」は、議員が議案などに対して賛成・反対の意思を表すことです。

表決は、意思を表す議員側の言葉で、議長が表決をとることは「採決」といいます。

出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。(憲法第57条3項)

可決とは?

「可決」は議決の形態のひとつで、議案に賛成することです。

反対する場合は「否決」、少し手直しして賛成する場合は「修正可決」といいます。

法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。(憲法第59条1項)

議決・決議・表決・可決の違い

「議決」と「決議」は、ともに合議して決定することや、決定した事柄を指します。

ただし、一般的に「議決」は動詞的に使われ、「決議」は名詞的に使われます。

そして「表決」は、議員が議案などに対して賛成や反対の意思を表明することです。

一方、「可決」は議決の形態の一種で、議案に賛成することです。

つまり、

  • 「表決」は「可決・否決」を決めるもの。
  • 「可決」は「議決」の一形態。
  • 「議決」して決定したことが「決議」

ということになりますね。

まとめ

まとめ
  • 議決は、合議して決定すること。決定した事柄。動詞的に使われることが多い。
  • 決議は、議決とほぼ同じ。名詞的に使われることが多い。
  • 表決は、議員が議案などに対して賛成・反対の意思表明をすること。
  • 可決は、議案に賛成すること。議決の一形態。

どの言葉も憲法に出てきますので、気になる場合はこっそり憲法をカンニングしてみましょう。