商品などの名前やロゴの後にある「C」や「TM」などと書かれた小さな記号、ちょっと気になりますよね。
実はこれらのマーク、使い方を間違えると刑事罰に問われる可能性がある大変重要なものなのです。
そこでこの記事では、ちょっと知っておきたい商標マークC・R・TM・SMの違いについて解説します。
Cマークとは?
Cマークの「C」は「Copyright」、つまり著作権を表すマークです。
著作権に関する国際条約のうち、万国著作権条約のみに加入している国は、Cマークがないと著作権を主張することができません。
一方、ベルヌ条約という国際条約に加入している場合は、Cマークがなくても著作権を主張することができます。
日本はベルヌ条約に加入しているので、特別な手続きや表示をしなくても著作物を作り出した瞬間に著作権が発生します。
Rマークとは?
Rマークは「Registered Trademark」=登録商標のマークです。
商標を登録するためには、特許庁の審査を通過しなければなりません。
審査を通過して登録料を納付すると、商標権が発生します。
アメリカでは、登録商標であることの表示が義務付けられており、表示がなければ商標権を侵害されても損害賠償請求することができません。
日本では今のところ表示義務はなく、商標権侵害があれば、Rマーク表示の有無に関わらず損害賠償請求をすることができます。
ただし、登録していない商標であるにも関わらずRマークをつけてしまうと、虚偽表示になってしまいます。
3年以下の懲役または300万円以下の罰金刑が課されるおそれがあるので、注意しましょう。
TMマークとは?
TMマークは「TradeMark」、すなわち商標のことです。
Rマークとの違いは、登録の有無です。
何に対してもつけることができますが、法的拘束力はありません。
無意味なようにも思われますが、商標登録出願中の物、あるいは出願予定の物であることをアピールする際に使われることもあります。
SMマークとは?
SMマークは「Service Mark」のことで、「サービス(役務)に対する商標」を意味します。
あまりピンとこないかもしれませんが、例えば建設会社や飲食店など「役務」を提供する業者が使うマークです。
SMマークも特許庁への登録は必要ありません。
C・R・TM・SMの違い
- C=Copyright(著作権)
- R=Registered Trademark(登録商標)
- TM=TradeMark(商標)
- SM=Service Mark(Service商標)
のことです。
4つのマークのうち、権利侵害を主張することができるのはCマークとRマークのみです。
日本ではいずれも表示義務はありませんが、国によってはCあるいはRマークの表示がないと、損害賠償請求をすることができません。
TMマークとSMマークには法的拘束力がなく、商標登録出願中や出願予定の物に対してもつけることはできます。
一方で、Rマークは登録済みの物にしかつけることができません。
登録していないものにつけることは虚偽表示にあたるので、刑事罰を課されるおそれがあります。
まとめ
- Cマークは、著作権をあらわす。日本では、表示がなくても著作物が作成された瞬間に著作権が発生する。
- Rマークは、登録商標をあらわす。特許庁の審査を通過して登録料を払わないと表示できない。
- TMマークは、商標をあらわす。法的拘束力はなし。
- SMマークは、サービス商標をあらわす。法的拘束力はなし。
マークが付いていると何となくかっこいいですが、間違ったマークをつけないようにしましょう。
特にRマークは勝手につけないように。
刑事罰が待っています。